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韓国財政経済部「金融投資所得税と仮想資産課税は別物、予定通り実施」
概要
- 財政経済部は、来年1月1日から仮想資産課税を予定通り実施し、金融投資所得税とは別個の制度だと明らかにした。
- 仮想資産は雑所得に分類し、20%%(地方所得税を含め22%%)の単一税率を適用する。ステーキング、エアドロップなど多様な所得も包括的に課税すると説明した。
- 国税庁の電算システムと仮想資産自動情報交換枠組み(CARF)の整備を通じて課税捕捉能力を高め、具体的な課税基準は今後告示するとした。
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来年1月に予定する仮想資産(暗号資産)課税の導入を巡り、金融投資所得税の廃止との公平性や二重課税を指摘する声が出るなか、韓国財政経済部が正面から反論した。
文京浩(ムン・ギョンホ)財政経済部所得税制課長は5月7日、国会議員会館で開かれた「仮想資産課税、緊急点検討論会」で、「所得があるところに課税するという基本原則に基づき、2027年1月1日から仮想資産課税の仕組みは予定通り稼働しなければならない」と述べた。
文課長は、最大の争点となっている金融投資所得税との公平性を巡る議論にも明確に一線を引いた。「仮想資産課税法案が国会を通過したのは2020年12月で、金融投資所得税より先に導入が決まった制度だ」と語り、「金融投資所得税が仮想資産課税の前提条件だとする論理は適切ではない」と反論した。
あわせて、「少額株主への株式課税が行われていないからといって、あらゆる金融投資が非課税というわけではない」と指摘した。大株主、海外株式、非上場株式などはすでに課税対象であり、仮想資産だけを課税対象から外すべきだという主張は均衡を欠くと付け加えた。
仮想資産を譲渡所得ではなく雑所得に分類するのは不利だとの学界や業界の指摘については、国際会計基準(IFRS)が仮想資産を無形資産に分類していると説明した。無形資産以外に仮想資産を分類する適切な代案もないとした。
さらに、雑所得には20%(地方所得税を含め22%)の単一税率が適用されるため、最高45%の総合所得税率が適用されうる譲渡所得や他の所得より、むしろ高所得者には有利な面があると強調した。列挙主義の譲渡所得と異なり、包括的な雑所得に分類することで、ステーキングやエアドロップなど多様な所得形態を法的紛争なく規定できるとも説明した。
損失に対する繰越欠損金の控除が認められないとの批判には、「現在、株式など他の金融商品でも繰越控除は全面的に認められていない」と応じ、公平性を欠くとの見方を退けた。
一部で浮上している付加価値税による二重課税論についても、事実と異なると否定した。文課長は「仮想資産の供給や譲渡そのものには付加価値税は課されない」と説明。アップビット(Upbit)など取引所が納める付加価値税は仲介サービスの提供に伴う税で、仮想資産の売買益に対する税ではないため、二重課税には当たらないと述べた。土地そのものには付加価値税がかからない一方、不動産仲介業者の仲介手数料には付加価値税が課されるのと同じ理屈だと説明した。
課税インフラ不足への懸念については、「国税庁の電算システムは構築済みだ」と述べた。海外資産の申告制度や仮想資産自動情報交換枠組み(CARF)などを通じ、課税捕捉能力を継続的に高めていく方針も示した。ステーキングなど多様な取引類型に関する具体的な課税基準は、今後の国税庁告示を通じて透明に公表するとした。

Doohyun Hwang
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