ピアースSEC委員「イノベーション免除」、DeFiには適用せず トークン化証券取引向け
JOON HYOUNG LEE
概要
- ヘスター・ピアースSEC委員は、イノベーション免除は分散型金融(DeFi)に適用する措置ではないと明らかにした。
- 同委員は、イノベーション免除がトークン化証券取引所(TSV)に限って一時的かつ条件付きで適用される規制免除だと説明した。
- また、利用者がスマートコントラクトを通じて個人間取引を行う分散型システムは、そもそもイノベーション免除を必要としないと述べた。
期間別予測トレンドレポート



ヘスター・ピアース米証券取引委員会(SEC)委員は9月17日、公表された「イノベーション免除」について、分散型金融(DeFi)に適用する措置ではないとの見解を示した。
ブロックビーツなどによると、ピアース委員は同日の声明で、イノベーション免除はトークン化証券取引所(Tokenized Securities Venue、TSV)に限り、一時的かつ条件付きで適用する規制免除措置だと説明した。
SECは9月17日、イノベーション免除を発表した。これにより、トークン化証券取引所は自動マーケットメーカー(AMM)や流動性プールを活用して、トークン化証券を取引できるようになる。制度を利用するプラットフォームは、米証券法上の「取引所」の定義と、それに伴う一部の登録義務について、今後5年間の免除を受ける。
ピアース委員は、SECがイノベーション免除を利用する事業者を、あらかじめ取引所やディーラーと位置づけたわけではないと強調した。どの事業者が制度を利用し、実際にどのように運営するのかを見極めたうえで、規制上の判断を下す考えだ。
また、今回の措置はDeFiを対象にしたものではないと指摘した。自動化ソフトウエアで動く分散型システムは、投資家が信頼する仲介機関の不注意や外部攻撃への露出といった、従来の証券規制が想定してきた懸念とは性質が異なるためだ。
ピアース委員は、利用者が別途の許可を得ることなく、スマートコントラクトを通じて個人間で取引する分散型システムは、そもそもイノベーション免除を必要としないと付け加えた。
JOON HYOUNG LEE
gilson@bloomingbit.ioCrypto Journalist based in Seoul