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金融庁、信託型ステーブルコインの税務書類提出免除を要望 2027年度税制改正で

出典
Minseung Kang

概要

  • 日本の金融庁は、信託型ステーブルコインで受益者が変わる際の税務書類提出義務の免除を、2027年度の税制改正要望に盛り込んだ。
  • 信託型ステーブルコインは送金のたびに受益者が変わるため、受託者が保有者の氏名や変更履歴を把握しにくいことが課題になってきた。
  • 海外で発行された信託型ステーブルコインに関する別途の税制改正も要望されており、年末の日本政府・与党による税制改正案の議論で検討される見通しだ。

期間別予測トレンドレポート

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写真:Shutterstock
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金融庁が、信託型ステーブルコインの流通過程で受益者が変わるたびに必要となる税務書類の提出義務について、免除を政府に求めたことが分かった。

暗号資産専門メディアのコインポストは8月31日、金融庁が同日公表した2027年度税制改正要望に、信託型ステーブルコインである「特定信託受益権」の税務申告負担を軽減する内容を盛り込んだと報じた。

現行の相続税法では、信託の受益者が変更された場合、受託者は原則として受益者ごとの信託関連書類を税務署に提出しなければならない。だが、信託型ステーブルコインは送金のたびに受益者が変わり得るため、受託者が保有者の氏名や変更履歴を逐一把握するのは難しいという課題があった。

金融庁はこうした特性を踏まえ、信託型ステーブルコインについては受益者変更に伴う書類提出義務の一律免除を要望した。この内容は今回の税制改正要望の「金融イノベーション促進」分野に盛り込まれた。

日本では、法定通貨を裏付けとするステーブルコインは資金決済法上の「電子決済手段」に分類され得る。このうち信託型ステーブルコインは第3号電子決済手段に当たり、SBI新生信託銀行が発行する円建てのJPYSCなどが代表例として挙げられる。

一方、金融庁は海外で発行された信託型ステーブルコインについても、別途の税制改正を要望した。関連内容は今後、日本政府と与党が年末に税制改正案をまとめる過程で議論される見通しだ。

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Minseung Kang

Minseung Kang

minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.

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