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暗号資産事業者の大株主審査を強化、変更時は30日前までに事前届け出

出典
JOON HYOUNG LEE

概要

  • 8月20日から、暗号資産事業者の大株主に対する当局の犯罪経歴や財務状態などの審査が強化される。
  • 改正特金法に基づき、法令違反の履歴と財務状態・社会的信用の要件を確認する対象が大株主まで拡大する。
  • 大株主に関する変更事項の届け出は、従来の事後届け出から変更30日前の事前届け出方式に切り替わる。

期間別予測トレンドレポート

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写真:金融情報分析院(FIU)
写真:金融情報分析院(FIU)

8月20日から、暗号資産事業者の大株主に対する当局の審査が厳しくなる。

韓国金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は8月13日、「特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律(特金法)」改正法の施行に合わせ、改定した届け出マニュアルを8月20日から施行すると発表した。金融情報分析院と金融監督院は、1月に改正された特金法や施行令、監督規定などを反映してマニュアルを見直した。

当局は同日、業界向けの説明会も開いた。説明会にはデジタル資産取引所共同協議体(DAXA)のほか、特金法に基づいて届け出を済ませた暗号資産事業者28社などが参加した。

特金法改正法には、暗号資産事業者の届け出時に実施する犯罪経歴の審査対象を、従来の代表者と役員から大株主まで広げる内容が盛り込まれた。財務状態や社会的信用に加え、マネーロンダリング防止業務を適切に遂行するための組織・人員・設備・内部統制体制を備えているかどうかも、届け出審査の段階で確認する。

改定マニュアルは、こうした要件について事業者が実際の届け出時にどう準備し、履行すべきかを示す実務指針だ。改定マニュアルによると、法令違反の履歴や財務状態、社会的信用の要件を確認する対象は、従来の事業者、代表者、役員に加え、大株主まで拡大する。

届け出書には、対象となる大株主をすべて記載しなければならない。大株主の実名、国籍、株式・持ち分の保有状況などの記入も求める。大株主に関する変更事項の届け出も、従来の「変更後14日以内の事後届け出」から「変更30日前の事前届け出」に切り替える。

FIUのハ・ジュシク制度運営企画官は「最近は暗号資産市場が国民や金融市場に及ぼす影響が大きくなり、暗号資産届け出制を導入した2021年とは状況が変わった」と語った。そのうえで「暗号資産市場の信頼を維持するには、事業者と大株主の健全性を参入段階から徹底的に点検する必要がある」と強調した。

#仮想資産規制
JOON HYOUNG LEE

JOON HYOUNG LEE

gilson@bloomingbit.ioCrypto Journalist based in Seoul

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