「カンボジア旅行のつもりだった」と法廷で虚偽証言 投資詐欺加担の男に偽証罪、懲役3年
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カンボジアの犯罪拠点でロマンススキャムと暗号資産投資詐欺に加わった男が、裁判で「旅行のつもりだった」とうその証言をし、偽証罪でも有罪となった。男は組織に加わる前に報酬条件を聞いたうえで出国していたのに、法廷では「カンボジアに旅行に行くと思っていた」と主張した。隔離されていた期間も実際より長く述べていた。裁判所は犯行を事前に認識して出国し、組織内で積極的な役割を担ったとして、懲役3年を言い渡した。
9月9日、法曹関係者によると、ソウル東部地裁の刑事合議部は8月24日、電気通信金融詐欺の被害防止および被害金還付に関する特別法違反と詐欺、偽証の罪で起訴されたA被告に懲役3年を宣告した。
環境美化員として働いていたA被告は2025年2月、忠州の住宅で共犯者らから「カンボジアで違法な仕事をすれば大金を稼げる」と持ちかけられ、これを受け入れた。捜査では、基本給200万ウォン(約22万円)に加え、犯行実績に応じたインセンティブなど、具体的な報酬条件も示されていたことが分かった。
A被告は2025年3月、共犯3人とともに仁川国際空港からカンボジアへ出国し、同月にシアヌークビルの犯罪拠点に入った。現地組織は総責任者、管理役、被害者に接触する勧誘役、架空口座や組織員を集める募集役に役割を分け、ロマンススキャムと暗号資産投資詐欺を繰り返していた。

A被告は犯罪拠点で詐欺の手口について教育を受けた後、犯行に加わった。上位者の指示でパソコンや机を運び、犯行用アプリケーションやVPN(仮想私設網)を設置して事務所を整えた。メッセンジャーで被害者に直接近づく勧誘役も担い、別の組織員に犯行手口や必要な情報を教える場面もあった。
判決文には、A被告が犯行に前向きな姿勢を示していた事情も記された。A被告は犯罪拠点に入った後、「うまくやれる自信がある」「すぐにチーム長になれる」といった趣旨の発言をしていたという。被害者に暗号資産ウォレットの導入を求めたものの遮断され、惜しがっていたことも把握された。
例えば、組織員らは2025年3月、カカオトークを通じて被害者B氏に接触し、37歳の女性を装って親密な関係を築いた。2日後に暗号資産取引アプリの導入を促し、「100万ウォン(約11万円)を投資すれば、1日で20万ウォン(約2万2000円)近い利益を上げられる」とだました。B氏は2025年3月27日から4月11日まで、22回にわたり計1億8360万ウォン(約2060万円)を送金した。
A被告は2025年3月末にカンボジアから帰国した。その後の裁判では、自分は被害者を直接だますことに成功しておらず、被害金が送金される前に共謀関係から離脱したため未遂にとどまると主張した。
しかし裁判部は、A被告が自発的に犯行をやめたり逃げ出したりしたのではなく、組織内部の問題で放り出されたと判断した。A被告は上位管理者の性行為を盗撮して暴行を受け、他の組織員と引き離されたが、別の共犯者に「管理者の顔を撮って金をゆすろう」と話した事情なども確認された。

A被告は裁判で偽証もしていた。帰国後の2025年11月、ソウル東部地裁で開かれた共犯者の裁判に証人として出廷し、関与の経緯について虚偽の証言をした。
その際、A被告は「共犯の1人がカンボジアに1週間ほど遊びに行ってこようと提案した」と述べ、違法な仕事をしに行くとは知らずに出国したかのように供述した。別の共犯についても、カンボジア旅行や食べ物の話をしただけで、それ以外の話はしていないと証言した。
しかしA被告は2026年1月の検察調べで、共犯の1人から「自分は月3000万〜4000万ウォン(約336万〜448万円)を稼いでいる。お前もやってみろ」と誘われたと供述していた。出国前には知人に対し、「その共犯が海外で金を稼いでいるというので、自分で確かめに行く」といった趣旨を話していた。交際相手と共犯らが同席した場でも、金を稼ぎに行くという内容の会話が交わされていたという。
隔離期間についても、A被告は実態より長く証言した。共犯者の裁判では、帰国前まで「1週間ほど監禁された」と主張したが、検察には2025年3月末に暴行を受けて隔離され、3月30日夜にカンボジアを出国したと具体的に話していた。裁判部は、A被告が他の組織員と切り離されていた期間は約2日にすぎないと判断した。
A被告側は、記憶を正確に思い出せなかっただけで、偽証する意図はなかったと訴えた。これに対し裁判部は、出国の勧誘内容や報酬条件、隔離の時期について、A被告が捜査機関で具体的に供述していた点を踏まえ、単なる記憶違いとはいえないと指摘した。違法な仕事をしに行くと知りながら旅行のつもりだったと述べ、2日ほどの隔離期間を1週間に引き延ばして語ったのは、刑事責任を免れるか軽くするための意図的な虚偽供述だと認定した。
裁判部は「A被告は自らの過ちを隠し、矮小化しようとする姿勢を見せ、虚偽証言によって実体的真実の発見を妨げた」と指摘した。さらに「執行猶予期間中に犯行に加わり、詐欺組織の事前準備や被害者への欺罔、他の共犯者への犯行手口の伝達まで担っており、関与の程度は軽くない」と述べたうえで、「被害回復に向けた努力もしておらず、被害者から許しも得ていない」と付け加えた。
チェ・ヨンチョン記者 youngchoi@hankyung.com
Korea Economic Daily
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