概要
- 裁判所は、会社との紛争を外部に明かさず早期に終わらせる見返りとして受け取った 暗号資産 は、損害賠償金ではなく課税対象の 謝礼金 に当たると判断した。
- 裁判所は、退職合意書に会社の評判を損なうおそれのある行為をしない代わりに 暗号資産 を支給する内容が盛り込まれており、所得税法上の その他所得 に当たると認定した。
- これにより、勧告辞職の過程で支給された自社発行 暗号資産 に関する 総合所得税 の更正請求訴訟で、A氏ら原告は敗訴した。
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カカオ系元社員が敗訴
裁判所「紛争解決金ではなく謝礼金」

会社との紛争を外部に明かさず早期に終わらせる見返りとして受け取った暗号資産は、損害賠償金ではなく課税対象の「謝礼金」に当たる――。韓国の裁判所がこう判断した。
7月27日、法曹界によると、ソウル行政法院行政2部(裁判長・コン・ヒョンジン部長判事)は、グラウンドワン(現グラウンドX)の元社員A氏ら5人が、ソウル市内の東作、城東、盤浦の各税務署長を相手取って起こした総合所得税の更正拒否処分取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。
A氏らはカカオのブロックチェーン子会社グラウンドワンで勤務していたが、配置転換や組織改編を巡って会社と対立した末、2020年9月に勧告辞職を受け入れた。会社は退職金や退職慰労金、未消化年休の補償金に加え、自社発行の暗号資産も支給した。
A氏らはこの暗号資産にかかる総合所得税を申告・納付した後、不当労働行為に伴う紛争解決金または損害賠償金に当たるとして、約111億ウォン(約12億4000万円)の還付を求める更正請求をした。課税当局がこれを拒んだため、提訴していた。
裁判所は、退職合意書にA氏らがメディア対応などを通じて会社の評判を損なうおそれのある行為をしない代わりに、会社が暗号資産を支給する内容が盛り込まれていた点を重視した。
裁判所は、会社の評判を害しかねない行為をやめる対価として、通常の退職金とは別に暗号資産を受け取ったと認定した。さらに、紛争の早期終結や秘密保持に対する謝礼として支給された金品であり、所得税法上の「その他所得」に当たると判断した。
イ・インヒョク記者 twopeople@hankyung.com
Korea Economic Daily
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