概要
- 公取委は、ネイバーファイナンシャルとドゥナムの結合について、市場の独占につながる可能性を法令と規定に基づいて綿密に検討すると明らかにした。
- 規制合理化委員会の勧告で、特金法上の大株主適格性規制は緩和されたが、公取委は企業結合に伴う競争制限性審査とは別問題だとの立場を示した。
- 公取委は、国内最大の検索・プラットフォーム事業者ネイバーと、最大の暗号資産取引所ドゥナムの連合が、競合事業者の排除や消費者の選択肢の制限につながる恐れがあると指摘した。
期間別予測トレンドレポート



大統領直属の規制合理化委員会の勧告により、ネイバーファイナンシャルとドゥナムの結合を阻んでいた特定金融取引情報法(特金法)上の規制の足かせは外れた。ただ、公正取引委員会は市場の独占につながる可能性を厳格に見極める方針を示した。大株主適格性のハードルが下がっても、企業結合に伴う競争制限性の審査という最終関門は残る格好だ。
7月25日付のイーデイリーによると、公取委は規制合理化委員会の勧告と企業結合審査は別問題だとして、こうした立場を明らかにした。特金法施行令は大株主の資格を判断する基準にすぎず、公正取引法に基づいて独占形成や競争制限性を評価する公取委の審査には直接影響しないとの判断だ。
公取委関係者は「特金法は大株主の適格性を扱うが、公取委は企業結合に伴う競争制限性を審査する」と説明した。そのうえで「法令と規定に基づき、関連市場に及ぼす影響を綿密に検討する」と強調した。
7月24日、規制合理化委員会は成長分科委員会を開き、金融情報分析院(FIU)が進める特金法施行令改正案に大株主適格性審査の例外規定を設けるよう勧告した。従来の改正原案では、公正取引法など経済関連法令の違反歴があれば、一律に暗号資産事業者の届け出を受理しないとしていた。ただ、軽微な違反や法人に対する両罰規定まで一律に適用するのは過度だとの指摘を受け、例外措置を設ける方向に修正した。これにより、不動産情報サービスを巡る公正取引法違反の罪で裁判を受けていたネイバーも、大株主としての欠格懸念を一定程度和らげることになった。
ただ、公取委は韓国最大の検索・プラットフォーム事業者ネイバーと、国内最大の暗号資産取引所ドゥナムの連合という点を重視している。ネイバーの強力な決済インフラやデータ、利用者基盤がドゥナムの暗号資産取引サービスと結び付けば、競合事業者が排除されたり、消費者の選択肢が狭まったりする恐れがあるためだ。
Doohyun Hwang
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