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SEC委員、暗号資産のボールト・貸付に証券法適用の可能性

出典
JOON HYOUNG LEE

期間別予測トレンドレポート

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ヘスター・ピアース米証券取引委員会(SEC)委員。写真:米証券取引委員会(SEC)
ヘスター・ピアース米証券取引委員会(SEC)委員。写真:米証券取引委員会(SEC)

ヘスター・ピアース米証券取引委員会(SEC)委員は、暗号資産のボールトと貸付サービスに証券法が適用される可能性があるとの見解を示した。

ピアース委員は7月22日に公表した声明で、一部の暗号資産貸付サービスとボールトは連邦証券法の適用対象になり得ると明らかにした。

同委員は「トークン化された証券も証券だという原則は、暗号資産のボールトにも同様に当てはまる」と強調した。そのうえで、ボールトという用語には明確で広く通用する定義がなく、機能や運用戦略も急速に変化していると指摘した。証券を保有・投資する形で資産を配分するボールトは、投資会社に該当する可能性もあるとした。

暗号資産の貸付サービスについては「さまざまな形で連邦証券法に関連し得る」と説明した。オンチェーン貸付は、取引当事者の目的や配布方法、そのほかの関連要素によっては、証券に当たる債券の特徴を持つ場合があると分析した。ボールトや貸付戦略を管理する行為は、投資助言業を巡る規制上の問題を伴う可能性があるとも指摘した。

さらに、特定のボールトや貸付戦略が連邦証券法の適用対象になるかどうかは、最終的に具体的な事実関係と個別の状況に基づいて判断されると述べた。ボールトの設計・運営やオンチェーン貸付を支援する市場参加者からの問い合わせを歓迎する考えも示した。

#仮想資産規制
JOON HYOUNG LEE

JOON HYOUNG LEE

gilson@bloomingbit.ioCrypto Journalist based in Seoul

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