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韓国国税庁実務者ら、セルフカストディ型暗号資産の差し押さえで刑訴法特則を提言

出典
Minseung Kang

期間別予測トレンドレポート

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写真:韓経DB
写真:韓経DB

セルフカストディ型の暗号資産を適法かつ実効的に差し押さえるには、刑事訴訟法の改正が必要だ――。韓国国税庁の実務者らがこうした立法提言をまとめた。

7月20日にデジタルアセットが伝えた。国税庁のチャン・ヒウォン調査チーム長ら4人は6月、韓国刑事・法務政策研究院の学術誌「刑事政策研究」に「セルフカストディ型暗号資産の差し押さえ執行の限界と立法論的検討」と題する論文を掲載した。

セルフカストディ型暗号資産は、取引所やカストディー機関など第三者に保管や処分の権限を委ねず、利用者が秘密鍵やニーモニックコードなどのアクセス手段を自ら保有して管理する形態を指す。ハードウエアウオレットなどの個人用ウオレットが代表例だ。

論文は、韓国大法院が2025年の決定でビットコインを刑事訴訟法上の差し押さえ対象に含め得ると認めた点に言及した。ただ、それだけでセルフカストディ型暗号資産の差し押さえ執行を巡る問題が解決するわけではないと指摘した。

論文は、差し押さえ対象に当たると認められても、それが直ちにセルフカストディ型暗号資産に対する差し押さえ執行方法の適法性と実効性を保証するものではないと説明した。セルフカストディでは、ウオレット端末やアクセス情報を確保しただけでは被疑者の処分可能性を排除できず、追徴保全も第三債務者や仲介機関が存在しない構造では本質的に機能しにくいと分析した。

従来の有体物の差し押さえは、対象物の占有を確保して処分可能性を遮断する手法だ。だが、セルフカストディ型暗号資産は物理的に占有できる対象ではない。捜査機関がウオレット端末や秘密鍵を確保しても、差し押さえを受ける側が同じアクセス手段を別に保有していれば、別のウオレットを通じて資産を移転できる。

このため論文は、セルフカストディ型暗号資産を実効的に差し押さえるには、既存アドレス上の資産を新たなアドレスに移す方法が必要だとした。ただ、このアドレス移転は単なる執行補助行為ではなく、差し押さえを受ける側の財産統制の構造を変える強制処分に当たり得るため、現行の刑事訴訟法120条の「必要な処分」だけで正当化するのは難しいとみた。

論文は、アドレス移転は差し押さえ対象にアクセスするための準備行為ではなく、暗号資産に対する処分可能性の帰属状態を変更する行為だと強調した。そのうえで、120条の「その他必要な処分」だけでは正当化しにくいと付け加えた。

追徴保全の法理や預金口座凍結の実務も、十分な根拠にはなりにくいと論じた。追徴保全は財産処分を禁じる制度にとどまり、捜査機関に暗号資産を直接移転する権限を与えるものではないためだ。預金口座凍結も、金融機関のような第三債務者が存在する構造を前提としている。

こうした点を踏まえ、論文は刑事訴訟法に暗号資産差し押さえ執行の特則を新設する必要があると提案した。令状には、差し押さえる暗号資産の種類と数量、確認済みの暗号資産アドレス、移転先アドレス、移転方法、移転後の保管方法などを記載すべきだとした。

また、移転した暗号資産を捜査機関単独のアドレスで保管してはならないとの考えも示した。単独管理では、秘密鍵の流出や誤操作、外部からの窃取、捜査機関による単独処分のリスクが生じるためだ。

論文は、要点はアドレス移転の要件や令状の記載事項、移転先の暗号資産アドレス、移転方法と保管方式を明確にすることにあると説明した。さらに、移転後の暗号資産は捜査機関単独のアドレスではなく、裁判所と差し押さえを受ける側または権利者、捜査機関が関与する3者共同管理の仕組みで保管すべきだとした。

あわせて、緊急時には裁判所が事前に指定または管理する仮の暗号資産アドレスへまず移転し、その後、遅滞なく裁判所に報告したうえで共同管理アドレスへ切り替える手続きも必要だと提案した。

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Minseung Kang

Minseung Kang

minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.

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