概要
- 韓国国税庁が デジタル資産総括課 を新設し、2027年1月の 暗号資産課税実施 に向けた準備に入ったことが分かった。
- 2027年1月1日から 暗号資産の譲渡・貸与所得 は その他所得 に分類され、250万ウォン超 の部分に総 22%の税率 が適用される。
- 韓国政府は2026年下半期に デジタル資産基本法の立法 と 暗号資産課税に関する告示の公表 を進め、デジタル資産の制度化を並行して推進する方針を示した。
期間別予測トレンドレポート



韓国の国税庁が「デジタル資産総括課」を新設し、2027年1月の暗号資産課税の実施に向けた準備に入ったことが分かった。
7月14日付のイーデイリーによると、国税庁は6月30日、イ・スンヨン南富川税務署長をデジタル資産総括課長に任命した。7月には課内に3チームを設け、関連業務を本格化した。
デジタル資産総括課は国税庁の個人納税局に属し、暗号資産の課税と管理業務を総括する。中央省庁の部署名に「デジタル資産」を含む総括部署が新設されるのは今回が初めてとなる。
同課は暗号資産課税に関する計画の策定や制度整備、管理体制の構築、電算システムの運用、関連懸案への対応を担う。これまで国税庁所得税課が担当していた暗号資産課税業務もデジタル資産総括課に移管した。
現行の所得税法では、2027年1月1日から暗号資産の譲渡・貸与で生じた所得はその他所得に分類され、課税対象となる。暗号資産所得のうち250万ウォン(約27万円)を超える部分には、その他所得税20%と地方所得税2%を合わせた22%の税率が適用される。
国税庁は2026年下半期に暗号資産課税に関する告示を公表し、2027年の課税実施に必要な電算・管理体制を整える予定だ。
一方、暗号資産課税の準備は、政府のデジタル資産制度化の議論と並行して進む見通しだ。韓国政府は7月14日に公表した「2026年経済成長戦略」で、2026年下半期にデジタル資産基本法の立法を推進する方針を示した。
Minseung Kang
minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.