「サトシのビットコイン」訴訟が新局面 専門弁護士が再反論書面
概要
- 休眠 ビットコイン アドレス、とくにサトシ・ナカモトのウォレットを巡る訴訟は、再反論の意見書提出で新局面を迎えた。
- コーエン弁護士は、長期間動いていないという理由だけで ビットコイン を無主物とはみなせず、所有権は 秘密鍵 の保有者にあると強調した。
- ギャラクシーデジタルは、休眠状態は資産放棄を意味しない一方、裁判所の 所有権 判断が今後、取引所やカストディー事業者を相手取る法的権利主張の先例として使われる可能性に懸念を示した。
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ビットコイン(BTC)創設者サトシ・ナカモトのものとみられるウォレットを含む休眠ビットコインアドレスの所有権を巡る訴訟が、新たな局面を迎えそうだ。デジタル資産を専門とする弁護士が再反論の意見書を提出した。
ギャラクシーデジタル(Galaxy Digital)のリサーチ責任者、アレックス・ソーン氏は7月11日、X(旧ツイッター)で、5月に原告側の主張に反論する意見書を出していたデジタル資産専門弁護士のイアン・コーエン氏が、原告側の反論に対する再反論の意見書を提出したと明らかにした。
訴訟を起こしたのは、匿名の原告「ノア・ドウ(Noah Doe)」とワイオミング州の企業2社。原告側は、長期間動いていないビットコインを所有者のいない財産と認め、当該資産の法的所有権を認定するよう求めている。対象にはサトシ・ナカモトのウォレットアドレスも含まれるという。
これに対しコーエン弁護士は今回の意見書で、長期間動いていないという理由だけでビットコインを無主物とみなすことはできないとの従来の立場を改めて強調した。
同氏は、個人が自己保管するビットコインにはニューヨーク州の遺失財産法を適用できないと主張した。長期間取引がなかったという事実だけで、資産を放棄したと解釈すべきではないとも指摘した。
さらに、ビットコインの所有権は秘密鍵を保有する人にあり、公開アドレスを知っているだけでその資産を「発見」したとは言えないと論じた。
この訴訟は、デジタル資産の財産権の原則を問う事案でもある。ギャラクシーデジタルはリポートで、資産の休眠状態は「資産放棄」を意味しないと説明した。長期保有や相続、秘密鍵の紛失など、ビットコインが長期間動かない理由はさまざまだと分析した。
そのうえで同社は、仮に原告が勝訴しても、秘密鍵を確保しない限り実際にビットコインを移動させることはできないと指摘した。一方で、裁判所の所有権判断が将来、取引所やカストディー事業者を相手に法的権利を主張する際の先例として使われる可能性には懸念を示した。
Uk Jin
wook9629@bloomingbit.ioH3LLO, World! I am Uk Jin.