「コイン隠しても無駄」 韓国大法院、判決前に電子ウォレット凍結へ
概要
- 韓国大法院は、暗号資産を対象とする民事執行規則の一部改正案を立法予告し、10月から全面施行する方針を示した。
- 改正案に基づき、ビットコインをはじめとする暗号資産と、交換業者などに対する移転請求権が強制執行の対象に含まれる。差し押さえ時には処分が全面的に禁じられる。
- 債権者は保全処分の手続きを通じ、判決確定前でも債務者の電子ウォレットを凍結できるようになる。取引が難しい資産は、ビットコインなど主要な暗号資産に交換して売却できる。
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韓国大法院、民事執行規則改正案を立法予告
10月から全面施行

ビットコインをはじめとする暗号資産の売買や流通の実態を踏まえた裁判所の強制執行制度が、明確な法令として整備される。
市場ですぐに換金しにくい資産については、取引が活発なビットコインなど主要な暗号資産に交換したうえで売却できる補完手続きも導入する。
7月5日、法曹界によると、韓国大法院は暗号資産を対象とする司法執行手続きを制度化した「民事執行規則の一部改正案」を7月2日に立法予告した。
今回の改正案の柱は、債務者が保有する暗号資産そのものに加え、暗号資産交換業者などに対して持つ移転請求権も強制執行の対象として明記し、手続きを体系化した点にある。
改正案によると、今後、裁判所が暗号資産の差し押さえを決定した場合、当該資産の処分行為は全面的に禁じられる。交換業者などの保管機関は、暗号資産を執行官に引き渡さなければならない。
差し押さえの法的効力は、執行官が暗号資産の移転を受けた時点で発生する。
差し押さえた暗号資産を現金化する換価手続きも具体化した。
裁判所は債権者の申請に基づき、暗号資産を債権者に直接引き渡す譲渡命令を出せる。執行官に売却を命じることもできる。
執行官は交換業者に専用口座を開設し、資産の移転を受けた後、市場価格で売却できる。交換業者に売却業務を委託することも可能だ。
売買高が少なく現金化が難しい資産については、ビットコインなど主要な暗号資産に交換して売却できるようにした。
訴訟の過程で債務者がコインを別の電子ウォレットに隠したり分散したりするのを防ぐため、仮差し押さえや処分禁止の仮処分といった保全処分の手続きも新設した。
これにより債権者は、判決確定前でも債務者の電子ウォレットを凍結できる法的根拠を確保することになる。
このほか、暗号資産の強制執行申請が取り下げられた場合や、執行手続きの取り消し決定の効力が発生した場合の後続処理の指針も規則に盛り込んだ。
韓国大法院は「民事執行手続きで暗号資産を執行対象とする事例が増えている」と説明した。そのうえで、暗号資産の法的性質と取引構造に合致する手続きを整え、各級裁判所の執行手続きを統一するとともに、予見可能性と法的安定性を確保したいとした。
裁判所行政処は8月11日まで改正案への意見を募った後、10月から本格施行する方針だ。
パク・サンギョン 韓経ドットコム記者 highseoul@hankyung.com
Korea Economic Daily
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