米SEC委員、トークン化株の容認範囲は限定的
概要
- ヘスター・ピアースSEC委員は、イノベーション免除が限定的な範囲内で適用される可能性が高いと述べた。
- ピアース委員は、デジタルの形で表した商品のみが認められ、合成型トークンと株価連動型トークンは規制対象となる可能性が大きいと指摘した。
- ユン・スンシク氏(タイガーリサーチ取締役)は、株式トークン化の拡大により、流動性の分散、価格差、スリッページが生じ、市場の効率性が低下する可能性があると説明した。
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米証券取引委員会(SEC)が株式のトークン化取引を認める「イノベーション免除(innovation exemption)」の枠組みを公表するとの観測が強まるなか、対象は従来の期待より限られる可能性が出てきた。
コインテレグラフが5月22日に伝えたところによると、ヘスター・ピアースSEC委員はX(旧ツイッター)で、イノベーション免除について「限定的な範囲内で適用される可能性が高い」と述べた。現在の投資家が既存の株式市場で取引できるのと同じ原資産株をデジタルの形で表した商品のみが認められるとの見方も示した。
実際の株式を保有せず、価格だけを追随する合成型(synthetic)トークンは認可対象から外れる公算が大きいことを意味する。これにより、第三者が発行する株価連動型トークンの事業モデルも規制の対象となる可能性が高まった。
ブルームバーグはこれに先立ち、SECが早ければ今週中にも、株式のトークン化取引を認めるイノベーション免除の枠組みを発表する予定だと報じた。この案には、企業の承認がなくても第三者がアップルやテスラなどの上場株をトークン化できる内容が含まれているという。
一方、業界では株式のトークン化が流動性の分散を招くとの懸念も出ている。ユン・スンシク氏(タイガーリサーチ取締役)は、これまで売買はニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダックなどの中央集権的な取引所に集中していたが、株式トークン化が広がれば、同じ資産が複数のブロックチェーン基盤でそれぞれ取引され、流動性が分散する可能性があると説明した。
さらに、流動性が分断されればプラットフォームごとに価格差が生じ、大口取引時のスリッページ(約定ずれ)が拡大するなど、市場の効率性が低下しかねないと分析した。既存取引所が独占してきた仲介手数料や金融収益も、グローバルなブロックチェーン基盤に移る可能性があると付け加えた。

Uk Jin
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