「仮想資産法」初の相場操縦事件、控訴審は6月11日開始 71億ウォンの不当利得立証が争点
Minseung Kang
概要
- 仮想資産利用者保護法の施行後初の相場操縦事件の控訴審が、6月11日にソウル高裁で始まる。
- 一審は、被告らの取引が通常の流動性供給の範囲を逸脱した相場操縦に当たると認定し、A氏に懲役3年、罰金5億ウォン(約5000万円)、追徴金約8億4000万ウォン(約8400万円)を言い渡した。
- 控訴審の争点は、検察が主張する約71億ウォンの不当利得の算定と、相場操縦に当たるかどうかを巡る攻防だ。
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仮想資産利用者保護法の施行後初の相場操縦事件の控訴審が6月に始まる。最大の争点は、検察が主張する71億ウォン(約7億1000万円)の不当利得をどう立証するかだ。
5月18日にニュースドリームが報じたところによると、ソウル高裁第16-3刑事部は、いわゆる「仮想資産法1号事件」の控訴審初公判を6月11日に指定した。2月の一審判決から約4カ月ぶりとなる。
この事件は、同法施行後に金融委員会のファストトラック手続きを通じて起訴された初の事例だ。検察は、仮想資産運用会社代表のA氏と共犯のB氏が、特定コインの取引で高値買い、安値売り、見せ玉注文を繰り返し、相場を操縦したとみている。
一審は、被告らの取引が通常の流動性供給の範囲を逸脱していたとして、相場操縦の罪を認定した。A氏には懲役3年と罰金5億ウォン(約5000万円)、追徴金約8億4000万ウォン(約8400万円)を言い渡した。B氏には懲役2年、執行猶予3年を宣告した。
一方、検察が求めた約71億ウォン(約7億1000万円)の不当利得の追徴は認めなかった。裁判所は、不当利得の算定根拠について十分な説明がなかったと判断した。
検察と被告側はいずれも控訴しており、控訴審では不当利得の立証に加え、相場操縦に当たるかどうかを巡る攻防が続く見通しだ。

Minseung Kang
minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.
